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入会案内
入会案内
私たち東京都スキー指導員会は,(財)全日本スキー連盟から認められた「日本スキー指導者協会」の一組織です。 また,指導員・準指導員の横の組織として,(財)東京都スキー連盟ひいては(財)全日本スキー連盟に協力し,地道ながらスキーの普及・発展に力を尽くしたいと考えております。
いままでも,スキー講座・フェスティバル(競技会・技術選手権)・正指受検・準指受検の講習会・合格者歓迎会それに機関誌「インストラクター」の発行などの活動を行ってきました。
これらの活動が認められ,各スキー場におけるリフトの割引や常設のスキー学校からの要請で指導員の紹介をするなど,ますます活動の場が広がっています。また、(財)東京都スキー連盟からの委託でテクニカル・クラウンプライズテスト実施や指導者研修会実施のお手伝いもさせていただいています。
指導員会の会費は年1200円(原則)ですから、あまり十分な活動はできません。会員のメリットが少ないという声があるかもしれません。
それよりも,スキーを愛し、スキーに生きるという同じ目的を持った多くの仲間を得られることの方に大きな意義があるのではないでしょうか。
準指受検の頃は技術や理論の勉強のために、唯まっしぐらに突っ走るだけでしたでしょう。
これからは有資格者という同じ仲間として唯一の組織である指導員会会員となり、クラブの枠を超えた横のつながりを作り,幅の広い指導者として大きく成長しようではありませんか。そして若い人はその情熱で、年輩者は豊かな人生経験を生かし、皆で素晴らしい指導員会をさらに発展させようではありませんか。
東京都スキー指導員会
会長 山崎一正
幹事 一同
役員名簿
役員名簿(2012年度~2013年度)
■ 顧 問
菅 秀文 (145 ヴェスタ)
田中 忠次 (13 ブリリアント)
林 権一 (155 ヌプリ)
浦辻 直 (61 農林水産省)
勝井 泰昭 (142 ブランシェリー)
坂井 兆 (180 フロイデ・シー)
市川 文郎 (8 東京ガス)
高橋 長三郎 (44 石楠花)
井桁 四郎 (74 エーデル)
稲垣 勝弘 (18 アルペン)
森 直樹 (21 都庁)
齋藤 久 (94 ヴェーデルン)
■ 参 与
松田 正久 (38 エコー)
中村 純一 (35 クリスタル)
斉田 耕 (402 T.P.S)
上山 千恵子 (145 ヴェスタ)
田口 嘉雄 (163 文京区)
福野 寿史 (164 ファイブリングズ)
渡邊 宏 (81 朝日新聞)
神田 二男 (178 とき)
須長 登己雄 (81 朝日新聞)
関口 祐一 (210ギッペル)
太田 宏視 (14千代田区)
馬場 和男 (165 小平市)
■ 名誉会長 阿部 雄三 (393 リーゼン)
■ 会 長 山﨑 一正 (12 八王子)
■ 副会長
渡辺 正晴 (400 特別区)
野中 洋二 (68 山小屋)
■ 幹事長 和田 守義 (74 エーデル)
■ 副幹事長
芳賀 寛 (301 スノーハーモニー)
百々 弘毅 (79 防衛省)
■ 監 事
津田 弘 (14 千代田区)
小川 英夫 (165 小平市)
■ 総務部 部長 下河邉 元春 (346 ホワイトリボン)
■ 経理部 部長 金子 隆久 (574 やまびこ)
■ 広報部 部長 伊藤良徳 (180 フロイデ・シー)
■ 事業部 部長 田口 翼 (12 八王子)
■ 会員普及部 部長 芳賀 寛 (301 スノーハーモニー)
■ 財務委員会 委員長 芳賀 寛 (301 スノーハーモニー)
■ 規約等検討委員会 委員長 滝沢 誠 (74 エーデル)
■ 日本スキー指導者協会連絡委員会 委員長 高橋 イキエ (197 ファースト石打)
■ 技術研究委員会 委員長 百々 弘毅 (79 防衛省)
■ IT委員会 委員長 高橋 正視 (402 T.P.S)
■ スーパーバイザー 増田 千春 (155 ヌプリ)
規約
規約
東京都スキー指導員会規約
第1章 名称および事務所
(名 称)
第1条 本会は、東京都スキー指導員会
(英文名 SKI INSTRUCTORS OF TOKYO 略称 S.I.T)
と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、財団法人東京都スキー連盟内に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、指導員および準指導員相互の親睦を図るとともに、スキー技術の
研究および普及発展を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
1.スキー技術及び指導法の研究
2.講演会および親睦会の開催
3.機関誌の発行
4.(財)東京都スキー連盟主催事業の協力
5.日本スキー指導者協会と主催事業の協力ならびに交流
6.その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会は、(財)東京都スキー連盟加盟団体所属のスキー指導員および
準指導員を会員とする。
第6条 会員が本会規約に違反し、あるいは著しく不都合の行為があったときは、
幹事会の決定に基づいて、脱退の勧告又は除名することがある。
第4章 役員および職務
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事長 1名
4.副幹事長 若干名
5.常任幹事 若干名
常任幹事は各部長、各委員長とする
6.幹事 若干名
7.監事 2名
(名誉会長・顧問・参与・特別会員)
第8条 本会に、名誉会長、名誉顧問、顧問、参与、会友、特別会員を置くことが
できる。
(役員の選任と職務)
第9条 会長、副会長、幹事長、監事は、総会において選出する。
2.名誉会長は本会の会長であった者を総会に諮り会長が推挙し委嘱することが
できる。
3.名誉顧問は本会の名誉会長であった者及び同等の功労のあった者を総会に
諮り会長が推挙し委嘱することができる。
4.顧問は本会の発展に特に功労のあった者を総会に諮り会長が委嘱する。
5.参与は本会の常任幹事または監事として特に功労のあった者を総会に諮り
会長が委嘱する。
6.会友は本会の役員として、特に功労のあった者を総会に諮り会長が委嘱する。
7.特別会員は本会の目的に、特に功労のあった者を総会に諮り会長が委嘱する。
第10条 幹事は、会長・副会長・幹事長が指名する。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3.幹事長は各部、各種委員会を統括し、会務の調整と円滑なる運営をはかる。
4.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。
5.常任幹事は、本会の常務を執行する。
6.幹事は各部、各種委員会のいずれかに属し、会務を執行する。
7.監事は会務、会計の監査を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第13条 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の
残任期間とする。
第14条 役員が本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、または特別
の事情のある場合には、その任期中といえども、幹事会の議決によりこれを
解任することができる。
第5章 運営
(組 織)
第15条 本会に総務部、経理部、広報部、事業部、会員普及部を置く。
第16条 本会の事業遂行上必要と認めた場合、各種委員会を置くことができる。
(会 議)
第17条 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、各部長、各委員長を
もって構成する。
2.幹事会は必要に応じて会長が招集する。
3.必要に応じ会長は名誉役員の出席を求めることができる。
(総 会)
第18条 総会は会長が招集し、年に1回開催する。
第19条 会長が認めたときは、臨時総会を開催することができる。
第6章 会計
(会 費)
第20条 本会の経費は、会費およびその他の収入による。
第21条 会費は、年額1,200円とする。
2.年会費のゆうちょ銀行における払込手数料は、本会が負担する。
3.年会費を同時に5年分納入する場合、5年分の会費を5,000円とする。
4.クラブで5名以上の会費を一括納入する場合、第1項及び第2項に拘らず、
1名あたりの会費は、年額1,000円、払込手数料は払込人の負担とし、
納入対象者とその住所を示す資料と共に年会費を納入するものとする。
第22条 満70歳以上の会員からの申し出により、永年会費10,000円を
受領した場合、永年会員として登録し、以降の会費を免除する。
第23条 本会への賛助金として、個人及び法人から1口5,000円以上を申し
受けるものとし、個人から年会費と共に賛助金の納入を受ける場合は第21条
第2項に準ずるものとする。
第24条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(補 則)
第1条 本規約の施行について必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。
第2条 本規約の改正については、幹事会で審議し、総会で承認を得る。
(昭和42年11月10日制定)
昭和44年 8月 9日改正
昭和46年11月 4日改正
昭和48年 7月 1日改正
昭和52年 6月22日改正
平成 3年 6月 6日改正
平成13年 6月29日改正
平成19年 6月19日改正
平成20年 6月 6日改正
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