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ご挨拶

 東京都スキー指導員会は、1967年(昭和42年)の設立以来、永年任意団体として活動してきましたが、2013年度(平成25年度)から「特定非営利活動法人東京都スキー指導者協会」へ組織体系を移行いたしました。
    既に特定非営利活動法人設立については、2012年3月16日に登記が完了しており同年5月22日開催の臨時総会決議をもって活動および資産の全てを特定非営利活動法人へ移しました。
    スキーヤーの減少や価値観の多様化、志向性の変化、更には地球温暖化などスキー界を取り巻く環境の悪化が目立つ中、当東京都スキー指導者協会の存在意義も一段と高まっているとの認識のもと、活動基盤の一層の強化を図りながら活発な事業展開を目指すこととなりました。
   会員の皆さまには従来通り東京都スキー指導者協会一般会員として活動いただけますので、ご支援、ご協力をお願いしたいと思います。
また、関係各位におかれましては今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

役員(2021-2023)

 
会 長 和 田 守 義
副会長 渡 邉 正 晴
副会長 田 口   翼
副会長 中 澤 義 昭
理事長 西 塚   彰
副理事長 宮 野 祐 子
理 事 谷 口 みのる
理 事 神   弘 志
理 事 伊 藤 俊 之
理 事 宮 野 克 巳
理 事 百 々 弘 毅
理 事 下河邉 元 晴
理 事 瀧 澤   誠
監 事 芳 賀   寛
監 事 小 畠 幸 紀

年会費納入のご案内

 今シーズンも多くのクラブから会費の一括納入をいただき感謝申し上げます。
東京都スキー連盟登録の準指導員、指導員約6,000名の会員で構成される本会は、会員各位のご協力なくしては運営できません。こうした事情をご賢察いただき、引き続き会費のクラブ一括納入にご支援を賜りますようお願いいたします。なお、一括納入クラブの方にも郵便局の払込票が同封される場合もありますが、取り扱いはクラブの担当の方にご確認ください。

◇年会費につきましては一般会員1,200円/年(但し5年分一括納入の場合は5,000円、5名以上の一括納入の場合も1名あたり1,000円となります)。 ※永年会員:満70歳以上の方で、お申し込みと共に会費10,000円を納入していただいた方を永年会員として登録させていただきます。別途登録手続きが必要となりますので、後日郵送にて登録のご案内を差し上げます。また、永年会員証は会報とは別に、登録手続き終了後にお送りいたします。

◇会費送金の方法について
個人納入の場合のみ5年分(5,000円)一括納入で、ゆうちょ銀行よりお振込みを頂ける場合は、送付の赤い印刷枠の“払込票” (「特定非営利活動法人 東京都スキー指導者協会」と印刷済)をご使用ください。払込手数料は当協会負担となります。その他1年ごとの納入(1,200円)又は銀行からの振込の場合は誠に申し訳ございませんが振込手数料のご負担をお願いします。

 会費納入方法
◎郵便振替の場合
口座番号 00140-7-338561
加入者名 NPO法人東京都スキー指導者協会
 *クラブ番号・クラブ名等も忘れずに記載してください。

◎5名以上の団体の一括納入は、郵便局窓口に備え付けの払込取扱票(青い枠のもの)をご使用又は銀行からお振込みください。いずれも申し訳ございませんが、払込手数料をご負担ください。 また、別途会費納入者全員のお名前・住所情報及び振込日時、クラブ名を経理担当まで別送又は下記メールアドレスまで送付してください。団体での一括納入は上記の口座番号および当会名をご記入ください。

*住所変更等につきましては、勝手ながらSAT(東京都スキー連盟)の加盟団体登録とは別に、本会「特定非営利活動(NPO)法人 東京都スキー指導者協会」宛てにもご一報をお願いします (インストラクター発送のため) 当協会ホームページからでも結構です。

 なお、会報をお送りした際の宛名ラベルの最下行の数字は2022年6月現在の会費納入状況を示しています(2020年度とあれば2020年度分納入、2021年度とあれば2021度分納入済という意味です)。ちなみに今年度は2023度ですので2023年度以前記載の方は会費納入をお願いします。

      NPO法人 東京都スキー指導者協会 経理部長 神 弘志

定款

第1章 総 則

(名 称)

 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 東京都スキー指導者協会という。

(事務所)

 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

 第3条 この法人は、東京都及びその周辺に在住の幼年、少年、青年、壮年、及び高齢者に対して、スノースポーツ全般の普及、発展を図るとともに、指導者、競技者の育成を行うなど、生涯スポーツの振興に関する事業を行い、スノースポーツを通じて全ての人々の健やかに暮らせる地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

   (1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

   (2) 子どもの健全育成を図る活動

   (3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

   (1) スノースポーツの各種競技会、検定会等の実施に関する事業

   (2) スノースポーツの振興・啓発・宣伝に関する事業

   (3) スノースポーツの指導者養成に関する事業

   (4) スノースポーツの大会、競技会等の支援事業

   (5) 幼年並びに少年のスポーツ活動支援事業

   (6) その他目的を達成するために必要な事業

  2 その他の事業

   (1) 物品及び書籍などの販売

   (2) ホームページ等の広告掲載

  3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、そ の収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会 員

(種 別)

 第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

   (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

   (2) 名誉会員 この法人に対して功労のあった者又は学識経験者・著名人で理事会において名誉会員として推薦された個人及び団体

   (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

   (4) 一般会員 この法人の目的に賛同し各種活動に協力するために入会した個人

(入 会)

 第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

  2 会員として入会しようとするものは、入会申込書に入会金と会費を添えて申し込むものとする。

  3 入会の承認は理事会が行い、理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

  4 理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

   (1) 退会届の提出をしたとき。

   (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

   (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

   (4) 除名されたとき。

(退 会)

 第10条 会員は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。

(除 名)

 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

   (1) この定款に違反したとき。

   (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役 員

(種別及び定数)

 第13条 この法人に、次の役員を置く。

   (1) 理事 3人以上20人以内

   (2) 監事 1人以上3人以内

  2 理事のうち1人を会長、1人以上4人以内を副会長、1人を理事長とする。

(選任等)

 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

  2 会長、副会長及び理事長は、理事の互選とする。

  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の

親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の

親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)

 第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会

長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  3 理事長は、理事会の決議に従い、理事会を掌理する。

  4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

  5 監事は、次に掲げる職務を行う。

   (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

   (2) この法人の財産の状況を監査すること。

   (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

   (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

   (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の開催を請求すること。

(任期等)

 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 前項の既定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

  3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

  4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

 第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す

ることができる。

   (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

   (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

 第19条 役員には報酬は支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、理事会の議決により報酬を支給することができる。

  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(職 員)

 第20条 この法人に、事務局員その他職員を置くことができる。

  2 職員は、会長が任免する。

第5章 会 議

(種 別)

 第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

 第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

 第23条 総会は、以下の事項について議決する。

   (1) 定款の変更

   (2) 解散及び合併

   (3) 会員の除名

   (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

   (5) 事業報告及び収支決算

   (6) 役員の選任及び解任

   (7) 解散における残余財産の帰属

   (8) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

   (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

   (3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。

  2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

 第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。

  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

 第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。

  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。

   (1) 日時及び場所

   (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

   (3) 審議事項

   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

   (5) 議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

 第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

 第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

   (1) 総会に付議すべき事項

   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

   (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

 第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1) 会長が必要と認めたとき。

   (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

   (3) 第15条第5項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

 第34条 理事会は、会長が招集する。

  2 会長は、前条第2項及び3項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

 第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。

  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

 第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

  2 やむを得ない理由により理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。

  3 前2項の規定により表決した構成員は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

   (1) 日時及び場所

   (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

   (3) 審議事項

   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

   (5) 議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資 産

(資産の構成)

 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

   (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

   (2) 入会金及び会費

   (3) 賛助金品及び寄付金品

   (4) 財産から生じる収入

   (5) 事業に伴う収入

   (6) その他の収入

(資産の区分)

 第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

 第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第7章 会 計

(会計の原則)

 第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

 第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業年度)

 第44条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

(事業計画及び予算)

 第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

 第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

 第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

 第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

 第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

 第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を

除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

 第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

   (1) 総会の決議

   (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

   (3) 正会員の欠亡

   (4) 合併

   (5) 破産手続開始の決定

   (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

 第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合 併)

 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示しておこなう。

第10章 雑 則

(細則)

 第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則

  1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

   会  長 山﨑 一正

   副会長 渡邉 正晴

     〃    野中 洋二

   理事長 和田 守義

   理  事 芳賀  寬

     〃   百々 弘毅

     〃   下河邉 元春

     〃   金子 隆久

     〃   伊藤 良德

     〃   田口  翼

     〃   瀧澤  誠

     〃   髙橋 イキエ

     〃   高橋 正視

   監  事 津田  弘

      〃   小川 英夫

  3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年4月30日までとする。

  4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年4月30日までとする。

  5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

  6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

   (1) 入会金 正会員 (個人) 10,000円

        名誉会員(個人・団体) 0円

       賛助会員(個人・団体) 0円

       一般会員(個人) 0円

   (2) 年会費 正会員 (個人) 12,000円

       名誉会員(個人・団体) 0円

       賛助会員(個人・団体)一口 5,000円(一口以上)

        一般会員(個人) 1,200円 
  7 この定款は、平成24年 3月 16日から施行する。
  8 この定款は、平成30年 8月 10日から施行する。